- <名称>
- 第1条 本会を筑豊小児科医会と称し、事務局を飯塚病院小児科に置く。
- <目的及び事業>
- 第2条 本会は会員相互の親睦、卒後研修並びに関連団体・機関との連帯協力、小児医療、小児保険、健康保険制度など小児科医の当面する諸問題の解決をはかることを目的とする。
- <会員>
- 第3条 本会の会員は原則として筑豊において小児科、或いは小児科を主たる診療科目としている医師で、正規の手続を完了したものとする。入会を希望するものは、会員の推薦と会の承認を得なければならない。
- 第4条 会員は所定の会費を本会に払わなければならない。ただし、満75才以上の会員は会費を免除する.
- 第5条 2年以上会費未納の場合は会員たる資格を失う。
- <役員>
- 第7条
- 1)本会に次の役員をおき.役員の任期は2年とする。
- 会長 1名,副会長 1名,幹事 若干名(直鞍、田川、嘉飯桂地区、飯塚病院より選出)
- 2)会長は総会に於いて選出する。副会長、幹事は会長指名の上、総会に於いて 承認を得るものとする。
- 3)役員は任期終了の場合、後任者が決定するまでその職務を行なわなければならない。
- 第8条
- 1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ決められた順位によりその職務を代行するとともに、会務の執行にあたる.
- <会議>
- 第9条 会長は少なくとも年1回総会を招集する。
- 第10条 本会の運営は役員会の議をへてきめる.
- <会計>
- 第1 1条 本会の経費は会費、寄付金、其他の収入をもってあてる。会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。次総会の時に報告する.
- <会則変更>
- 第1 2条 会則の変更は総会にはかり、出席者の2/3以上の承認を必要とする。欠席の時の委任状も有効とする。