子どもを地域で支える会・筑豊 会則

第1章 総則

  • 第1条
    • 本会は「子どもを地域で支える会・筑豊」と称する。
  • 第2条
    • 本会の事務局は、たていわ病院に置く。
      • 住所:福岡県飯塚市立岩1725番地

第2章 目的及び事業

  • 第3条
    • 本会は筑豊地区の子どもの心身に関わる多職種専門家の意見を 交換し、子どもの健全な成長と発達を守り、支援することを目的とする。本会は「筑豊子ども問題研究会」からその設立理念を引き継ぎ発展させる。
  • 第4条
    • 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      • (1)症例検討会、学術講演会などの学術集会の開催。
      • (2)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

  • 第5条
    • 本会の会員は第2章の目的に賛同する専門家により構成される。 専門家とは、国家資格およびそれに準ずる有資格者、あるいは秘密と個人情報の保持が規定されている職業につく者とする。
  • 第6条
    • 本会の会員になろうとする者は、役員会の定める書式にて申し込みをし、その承認を受けなければならない。
  • 第7条
    • 本会の会員には集団守秘義務を課する。
  • 第8条
    • この会則に違反したときならびに会の目的に反する行為をしたときに当該会員はその資格を失う。

第4章 役員

  • 第9条 
    • 本会には次の役員を置く。
      • (1)代表世話人1名
      • (2)副代表世話人若干名
      • (3)世話人若干名
      • (4)会計1名
      • (5)監査2名
  • 第10条
    • 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 第11条
    • 役員が何らかの事由により退任した場合、世話人会の議を経て後任者を選出する。その任期は前役員の残任期間とする。
  • 第12条 
    • 代表世話人は、本会を代表して運営する。
  • 第13条
    • 副代表世話人は、代表世話人を補佐する。
  • 第14条
    • 監査は、会計その他を監査する。

第5章 世話人会

  • 第15条
    • 本会の企画・立案などは世話人会で決定する。
      • (1)世話人会の議長は代表世話人が行う。
      • (2)世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
      • (3)世話人会は次の事項を審議する。
        • 1) 事業計画
        • 2)事業報告および会計報告
        • 3)役員の推薦
        • 4)会則の変更
        • 5)その他、事業目的達成に係わること。

第6章 会計

  • 第16条
    • 本会の費用は、会員の参加費及び趣旨に賛同する団体や個人よりの補助金及び寄付金とする。
  • 第17条
    • 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
  • 第18条
    • 事務局は会計年度終了後、その収支報告を行う。

第7章 設立年月日

  • 第19条
    • 本会の設立年月日は平成27年11月17日とする。

 
附則

  • 本会則は平成27年11月17日に開催された役員会において決議承認され平成27年11月18日より施行される
  • 本会則は平成29年4月1日より施行する
  • 2024年2月9日役員会にて一部改訂(第3章第5条)